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税務調査

3月決算法人の申告期限は令和8年「5月31日」ではなく「6月1日(月)」 ― 直前の最終チェックと期限超過時の対応

令和8年は5月31日が日曜日のため、国税通則法第10条により法人税・地方法人税・消費税の申告期限は6月1日(月)に繰り延べられます。直前の最終チェック項目と、万一期限を過ぎてしまった場合の加算税・延滞税・青色申告承認取消しのリスク、自主的な期限後申告で軽減できる範囲までを整理します。

3月決算法人の方は、通常 5月31日が法人税・地方法人税・消費税の申告納付期限です。しかし令和8年(2026年)は **5月31日が日曜日** に当たるため、国税通則法第10条の規定により **6月1日(月)** が法定期限となります。「5月31日に間に合わせなければ」と慌てる前に、まずこの1日のゆとりを正しく把握しておくことが大切です。

1. 令和8年の法定期限は「6月1日(月)」

国税通則法第10条第2項は、「期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって期限とみなす」と規定しています。土曜日についても、国税通則法施行令の改正により、原則翌週月曜日が期限となります。

令和8年5月31日は **日曜日** に該当するため、以下の申告納付期限はすべて **6月1日(月)** に繰り延べられます。

  • 法人税・地方法人税申告書(法人税法第74条)
  • 消費税・地方消費税申告書(消費税法第45条)
  • 法人事業税・特別法人事業税・法人住民税の都道府県民税・市町村民税申告書

なお、e-Tax・eLTAXでの電子申告も同じ期限です。電子申告は **6月1日(月) 24時受信完了** までに送信を完了する必要があり、システム混雑も想定して余裕をもって送信してください。

2. 直前にできる最終チェック項目

申告書作成がほぼ完了している段階でも、提出前に必ず再確認したい論点があります。

2-1. 別表の整合性

  • 別表四(所得の金額の計算)と決算書の当期純利益が一致しているか
  • 別表五(一)(利益積立金額)と別表五(二)(未納法人税等)の整合
  • 別表七(一)(欠損金の控除)の繰越額と前期申告書の整合
  • 別表十一(一の二)(一括評価金銭債権の貸倒引当金)の限度額計算

2-2. 議事録・契約書のエビデンス

  • 役員報酬の改定がある場合 ― 株主総会議事録(事業年度開始から3か月以内に決議)
  • 役員退職金 ― 株主総会議事録+退職金規程の整合
  • 設備投資 ― 取得日が事業年度内であることの証憑(納品書・検収書)
  • 期末棚卸 ― 実地棚卸の集計表とシステム上の在庫データの照合

2-3. 消費税の課税・非課税判定

  • インボイス(適格請求書)の保存要件を満たしているか
  • 免税事業者からの仕入れに係る経過措置(80%控除)の適用有無
  • 課税売上割合の計算(個別対応方式 / 一括比例配分方式の選択)

2-4. 納付資金の準備

  • 法人税・消費税の納付額が試算済みか
  • ダイレクト納付・電子納税の準備(口座残高の確認)
  • 中間納付額の控除を正しく反映しているか

3. 万一、期限を過ぎてしまった場合

申告期限を1日でも過ぎると、次のペナルティが発生します。「明日なら大丈夫」ではなく、6月1日(月)が絶対の期限です。

3-1. 無申告加算税(国税通則法第66条)

  • 原則 ― 納付すべき税額のうち、50万円までは15%、50万円超300万円までは20%、300万円超は30%
  • 税務調査前に **自主的に期限後申告** した場合 ― 5%に軽減
  • ただし期限後1か月以内かつ、過去5年以内に無申告加算税・重加算税の賦課決定がない等の要件を満たすと **加算税が課されない** こともあります

3-2. 延滞税(国税通則法第60条)

  • 法定納期限の翌日から納付までの日数に応じて、年7.3%(2か月以内)または年14.6%(2か月超)の割合で発生
  • 令和8年の特例基準割合に基づく実勢利率は別途国税庁公表値を確認

3-3. 青色申告の承認取消し(法人税法第127条)

最大のリスクがこれです。**2事業年度連続で期限内申告書を提出しなかった場合**、青色申告の承認が取り消されます。

  • 欠損金の繰越控除(10年)が使えなくなる
  • 各種の青色申告特典(中小企業者等の特別償却・税額控除等)が消える
  • 推計課税(実額でなく類似法人比較等での課税)の対象になる

資金繰り上、納税は遅れても **申告だけは絶対に期限内に行う** ことが最優先です。

4. それでも間に合わない場合の対応

  • 直ちに税理士に相談し、不足部分は概算でも申告を間に合わせる(後日修正申告で訂正可能)
  • どうしても申告書全体が間に合わない場合は、申告期限の延長申請(法人税法第75条の2)の可否を検討(事前申請が原則ですが、災害等やむを得ない理由がある場合の救済規定もあります)
  • 期限後申告の場合は、自主的に1日でも早く提出することで加算税が軽減されます

5. 来期に向けて — 申告期限ギリギリにならない体制作り

令和8年の決算申告が終わったら、来期は「決算3か月前から準備」を標準化することをお勧めします。

  • 仮決算(残3か月時点)で着地予測と納税額試算
  • 役員報酬・退職金・設備投資の意思決定を期末2か月前までに完了
  • インボイス・電子帳簿の月次チェックを習慣化

当事務所では3月決算法人の申告サポートを多数手掛けております。今期の駆け込みでお困りの方も、来期からの体制立て直しをご検討の方も、お気軽にご相談ください。

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