固定資産税「縦覧」と不服申し立てのポイント
4月から始まる縦覧期間と、納税通知書到達後3か月以内の審査請求の要点を整理します。
固定資産税の「縦覧期間」(毎年4月1日から約1か月)は、自分の不動産の評価額が近隣の物件と比べて公平・適正かを確認できる期間です。通常は有料の名寄帳(所有物件リスト)の閲覧が、この期間のみ無料になる自治体がほとんどで、他人の物件評価額も閲覧できます(所有者の氏名・住所は伏せられています)。
評価額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に「審査請求」が可能です。申立て先は市役所の税務課ではなく、第三者機関である「固定資産評価審査委員会」となります。縦覧期間を過ぎても申立て自体は可能ですが、比較材料となる証拠を集められるのは縦覧期間中のみという点にご注意ください。
注意したいのは「3年の壁」です。固定資産税の評価額は原則3年に一度の評価替えでしか見直されないため、評価替え年度以外は「評価額が納得いかない」という理由での申立てができません(地価下落や増改築がある場合を除く)。
スケジュールの目安は、3月末〜4月上旬に自治体HPで開始日をチェック → 4月1日から窓口で「縦覧帳簿」と「名寄帳」を無料取得 → 4月〜5月に届く「納税通知書」を確認 → 納得できない場合は通知書受取から3か月以内に審査請求を検討、という流れです。まずはお住まいの市区町村のサイトで令和8年度の縦覧期間を確認することから始めてみてください。
