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タックス・プラン税理士法人

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COLUMN

個人事業2027.02.096分で読める

仮想通貨は"売ってなくても課税される"

仮想通貨の税務は誤解が多い分野です。課税タイミング・所得区分・最大税率について税理士が整理します。

課税されるタイミングは3つ

仮想通貨の税務で誤解が特に多いのが「課税されるタイミング」です。実際には次の3つが課税対象となります。
1. 売却(日本円への換金)
2. 他の仮想通貨への交換
3. 仮想通貨での商品購入

つまり「現金化していないから課税されない」は誤解です。特に通貨同士の交換は見落としやすく、後から多額の税金が発生して困るケースが後を絶ちません。

所得区分と最大税率

仮想通貨の所得は原則として雑所得(総合課税)として扱われ、給与などの他の所得と合算されます。結果として最大税率は55%(所得税45%+住民税10%)に達することもあります。
また、損失が出ても他の所得との損益通算はできず、翌年への繰越控除も認められません。利益が出ているうちに税額を把握しておくことが重要です。

結論

「現金化していない=税金が出ない」は完全に誤りです。仮想通貨取引を行っている方は、取引履歴の管理と年間損益の把握を徹底し、早めに税理士と一緒に年間の税額シミュレーションを行うことを強くお勧めします。

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