こんなお悩みはありませんか?
- 平日の日中に役所・金融機関へ足を運ぶ時間がない
- 戸籍の遡り収集や名寄帳の取り寄せが大変
- 故人の保険契約・銀行口座をすべて把握できない
- 何から手をつけてよいか分からず、慣れない手続きの連続
- 遠方在住で各機関に出向けない
- 仕事や家事との両立で時間が捻出できない

AFTER INHERITANCE
10ヶ月のスケジュールをご説明し、数回のご面談をさせていただきます。原戸籍の収集、財産の現地調査・測量、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成の後、相続税の申告書の提出と納付を行う必要があります。相続発生から数ヶ月すると、税務署から「申告のお知らせ」が郵送で届きます。
相続発生後は、慌ただしい中にも拘らず慣れない手続きの連続ですが、当事務所では、堺・大阪エリアを中心に、累計200件超の相続税申告実績で培ったノウハウをもとに、ご家族のご負担を最小化しながら、確実かつスピーディーに戸籍の収集・年金事務所の手続きから申告までサポートいたします。緊急のご相談は当日対応も可能です。
相続発生後にやるべきことは多岐にわたり、それぞれに期限があります。当事務所では全体のスケジュール管理もサポートします。
市区町村への死亡届提出。火葬許可証の取得など、ご家族が最初に対応する手続きです。
保険の契約があるかを確認します。故人の通帳で保険料が毎月・毎年引き落とされているかの確認と、毎年年末に届く「保険料控除証明書」の確認でも推測できます。契約が想定される場合は、必ず保険会社にお問い合わせください。
年金受給をされている場合は、年金事務所への届出が必要となります。
市役所で名寄帳の取り寄せをして財産の確認を行います。毎年5月頃に届く「固定資産税納税通知書」という固定資産税を支払う際の書類でも大まかに確認できます。
財産の確定のため、各金融機関に残高証明書を依頼する必要があります。上場株式があれば証券会社に残高確認を依頼します。年間取引報告書で証券会社と保有銘柄を確認することができます。
債務超過の可能性がある場合は、家庭裁判所への相続放棄・限定承認の申述が必要です。当事務所では財産調査を急ぎ、判断材料をご提供します。
亡くなられた方の1月1日から死亡日までの所得を申告します。事業をされていた方は特に重要です。相続取得する予定の財産が収益を生む場合、翌年から確定申告が必要になります。準確定申告時に「青色申告承認申請書」を提出しておきます(誰が取得するかが不明の場合は、相続人全員分の「青色申告承認申請書」を提出しています)。
現金納付が原則の相続税ですが、所有している土地にも課税されるため納付が困難な場合もあります。その時のために用意されている延納・物納・農地の納税猶予の検討をします。
相続税の申告・納税の最終期限。財産評価・遺産分割協議・申告書作成すべてをこの期間内に完了させる必要があります。
相続発生後は、慣れない手続きを限られた時間で進めなければなりません。仕事やご家族のサポートと並行しながら、戸籍収集・金融機関対応・年金事務所への届出など、平日に動かないと進まない手続きが多くあります。当事務所では、これらの諸手続きを税理士法人がワンストップで代行いたします。
ご家族には大切な時間を大切な方々と過ごしていただきたい。
煩雑な手続きは、私たちプロにお任せください。
申告書作成だけでなく、財産評価から遺産分割協議書、各種特例の適用まで一貫してサポートします。
ヒアリング・書類収集から評価・分割協議・申告書作成・税務署提出まで一貫して対応します。
財産評価基本通達に基づく適正な評価。不動産・自社株など複雑な評価も、現地調査と実勢価格を踏まえて緻密に算定します。
相続人全員の合意形成と協議書の作成をサポート。提携の弁護士・司法書士と連携し、登記まで見据えた協議書をご用意します。
節税効果の大きい特例を漏れなく適用。要件判定から申告書への適用まで、累計200件超の経験で確実に対応します。
納税資金が不足する場合の物納・延納の判定、申告内容の見直しが必要な場合の修正申告にも対応します。
一次相続の申告後も、配偶者の相続(二次相続)まで見据えたアドバイスを継続します。
書類の取得もサポートいたします。すべてご自身でご用意いただく必要はありません。
お電話・フォームよりご連絡ください。緊急性の高いご相談は当日中に対応いたします。
財産の概要・ご家族構成・ご希望をお伺いし、料金とスケジュールをご提示します。
戸籍・残高証明・登記簿等の取得をサポート。代理取得も可能です。
不動産・自社株等を含むすべての財産を評価。実勢価格を踏まえた適正評価を行います。
節税効果も踏まえた分割案をご提案。相続人全員の合意形成までサポートします。
申告書を作成し、複数チェックの上、税務署へ提出。納付までサポートします。
相続税の申告・納付期限は、相続開始(被相続人がお亡くなりになったこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると無申告加算税(最大20%)・延滞税が課され、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなる場合もあります。期限が迫っていても諦めず、まずはご相談ください。
まず(1)死亡届の提出(7日以内)、(2)相続人の確定、(3)財産・債務の把握、(4)相続放棄要否の判断(3ヶ月以内)が必要です。相続税の申告が必要かどうかの判定(基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数を超える場合)も重要です。当事務所では初回相談で全体のスケジュールをご提示します。
遺産総額や財産の複雑さによって異なりますが、目安として遺産総額の0.5〜1.0%程度を基本料金とし、不動産の数や非上場株式の有無により加算する形で算出します。初回相談時に明確な見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします。
はい、当事務所は不動産評価を得意分野としております。広大地評価・貸家建付地評価・小規模宅地等の特例の活用など、評価減につながる手法を漏れなく検討します。実例として、約500㎡の土地で旧広大地評価を適用し評価額を約40%圧縮、相続税を約600万円軽減した事例があります。
税理士は法律上、相続人間の代理交渉はできませんが、当事務所では提携の弁護士と連携して対応いたします。また、税務シミュレーションを通じて「この分け方ならこれだけ節税できる」という客観的なデータを示すことで、合意形成のお手伝いができます。
はい、可能です。相続税申告は税理士によって申告額が大きく変わることがあります。財産評価や特例適用の見直しで、過大な申告額を是正できる場合もあります。申告期限内であれば申告書の見直し、申告後でも更正の請求による還付が可能なケースがあります。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産が「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い額まで相続税がかからない制度です。一次相続で配偶者に最大限の財産を寄せれば短期的には大幅節税になりますが、配偶者がその後亡くなる二次相続で同じ財産にまた相続税が課されるため、二次相続まで含めたトータル税額シミュレーションが不可欠です。当事務所では一次・二次の両方を試算し、最も有利な分割案をご提案します。実例として、二次相続を見据えた分割設計で約800万円の節税を実現したケースもあります。
小規模宅地等の特例は、被相続人または生計を一にする親族が居住・事業に使っていた宅地について、最大80%の評価減が認められる強力な節税制度です。主な区分は①特定居住用宅地等(自宅・330㎡まで80%減)、②特定事業用宅地等(事業用地・400㎡まで80%減)、③貸付事業用宅地等(賃貸物件の敷地・200㎡まで50%減)の3種類。適用には「同居要件」「家なき子要件」「申告期限まで保有要件」など細かな要件があり、誰がどの宅地を取得するかで適用可否が変わります。遺産分割協議の段階から税理士の関与が望ましい論点です。
はい、令和6年(2024年)以降の改正により、相続開始前**7年以内の贈与**は相続財産に持ち戻して相続税の計算対象となります(従来は3年以内)。ただし、延長された4年分(4〜7年前)については、合計100万円が控除されます。暦年贈与(年110万円基礎控除)も、相続が近い時期に集中して行うと節税効果が薄れるため、**早期からの計画的な贈与**が重要です。教育資金一括贈与(最大1,500万円非課税)・住宅取得等資金贈与・相続時精算課税制度なども併用検討します。
国税庁の統計によれば、相続税申告書全体に対する税務調査の実施率は**約10〜20%**で、所得税(約1%)と比べて非常に高い水準です。特に遺産総額が3億円を超える申告では実施率がさらに上がります。申告から1〜2年後に実施されることが多く、調査では預貯金の動き(名義預金)・金融資産の流れ・生前贈与の証跡・財産の評価根拠が論点になります。当事務所では**書面添付制度**を活用し、税理士が申告内容に責任を持つ旨を税務署へ事前提示することで、調査リスクを下げる対応も行っています。
基本添付書類は①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、②相続人全員の戸籍謄本・住民票、③遺産分割協議書(または遺言書)、④相続人全員の印鑑証明書、⑤財産・債務の評価根拠資料(不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書・残高証明書・有価証券評価明細書・生命保険金支払通知書等)です。特例適用時は、配偶者の税額軽減の計算明細書、小規模宅地等の特例の計算明細書、農地等の納税猶予に関する明細書なども必要となります。当事務所が必要書類一覧を初回相談時にお渡しし、収集をサポートします。
相続税は原則として現金一括納付ですが、納税資金が不足する場合は**延納(5〜20年の分割払い)**または**物納(不動産等の現物納付)**が認められています。延納の主な要件は、相続税額が10万円超、金銭納付を困難とする事由があること、担保提供(延納税額100万円超または期間3年超の場合)など。利子税は不動産等の割合と延納期間で年0.4〜1.2%程度。期限直前であっても税務署徴収部門との事前相談で延納申請は可能です。詳しくは [相続税延納申請完全ガイド](/column/inheritance-tax-installment-payment-2026-05/) をご覧ください。
やむを得ない場合は**未分割申告**として、法定相続分で各相続人が取得したものとみなして一旦申告・納税を行います。ただし未分割の状態では配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が使えないため、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきます。分割確定後に「更正の請求」を行うことで、特例適用後の還付を受けられます。協議が紛糾している場合は提携弁護士と連携し、税務シミュレーションを示しながら合意形成をサポートします。
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