■負債分はプラスの財産から差し引いて計算
相続税の対象となる相続財産は、現金や、預貯金、不動産などのプラスの財産のほか、借金などのマイナス財産も含まれます。
マイナスの財産はプラスの財産から差し引くことができ、これを「債務控除」といいます。それでも借金が多い場合は、相続放棄や限定承認という方法を考えましょう。
ほか相続財産には、みなし相続財産と非課税財産があります。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった後に遺族に支払われる死亡保険金や死亡退職金などのお金のこと。被相続人の固有財産とはいえないものの、実質的には相続財産とみなされているのです。
一方、仏壇や墓地・墓石などは非課税財産です。
このほか、気をつけたいのが贈与財産。相続時精算課税はもちろん、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産も相続財産とみなされます。
■ポイント
●マイナスの財産も相続財産の対象
●負債分を差し引いて相続する
■アドバイス
負債を相続する場合の注意点は?
負債は、相続分に応じて分割されるので、遺産分割の対象外というのが基本です。しかし、遺産分割協議で債務を引き受ける相続人を決めることは可能です。
とはいえ、実際には債務や負債が存在しないということもあります。たとえば住宅ローンでは、団体信用生命保険(団信)に加入していることが多く、その場合は保険金でカバーされます。また(連帯)保証債務は、相続されるものと相続されないものがあります。簡単に説明すると、金銭債権のように内容が確定している保証債務は、相続されます。それから、相続から数年経ってから請求された場合、時効で消滅している可能性も。それだけに負債がある場合は、まずは専門家に相談してみましょう。