会社がマンションなどを借り、社宅として従業員に貸した場合は家賃の一部を会社が負担することにより従業員の家賃負担を減らすことになり福利厚生としても有用ですし、従業員のモチベーションアップにも活用できます。
ここでの注意点は、社宅となるマンションの賃貸借契約は必ず会社が契約することです。また、一定の金額は役員であれ一般社員であれ個人負担しないと会社が収受すべき賃貸料相当額が給与課税されてしまうこともありますのでご注意ください。
ここでは借上げ社宅の個人負担額の計算方法をご紹介します。
役員の場合
① 一般住宅・・・・・次のいずれか高いほう
イ (家屋の固定資産税課税標準額(※1)×12%(※2)+敷地の固定資産税課税標準額×6%)÷12
ロ 支払賃料の50%
② 小規模住宅(※3)
家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×家屋の床面積÷3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
(※1)管轄の市区町村の固定資産税課に賃貸契約書を持参して閲覧
(※2)木造以外の家屋(耐用年数30年超)では10%
(※3)床面積132㎡以下(木造以外の家屋(耐用年数30年超)は99㎡以下)
一般社員の場合
下記の算式で計算した金額の50%以上
家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×家屋の床面積÷3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
例えば、社長の給料が50万円で社長の住んでいる自宅が16万円だったとします。
当然、家賃の契約が個人であった場合、社長の自宅の家賃は、どこの経費にも入りません。そこで自宅の契約を個人から法人に切り替えた場合は、どうでしょう。
まずは会社が家賃16万円を支払います。そして家賃の50%を社長から徴収し受取家賃として会社の収益として計上します(この場合の受け取り家賃は消費税法上の区分は非課税になります)。この場合は差引8万円が会社の経費として計上できます。